
便利な
携帯キャッシングの用語集です。
◆キャッシング用語をあいうえお順に紹介
あ行
○アドオン返済
借りた金額(元金)に利率をかけ、その総額を
返済回数で割った金額を毎回返済する方法。
○アドオン方式
金利の算出方法のひとつ。金利が低いと錯覚を起こすため、
現在では実質年利を表示することが義務付けられている。
○印紙税
契約書、受取書など、法律で定められた種類の
文書に課税される税金のこと。
○延滞
契約された期日までに、約束された金額が
返済されず遅れている状態のこと。
か行
○貸し倒れ
貸したお金などが回収できなくなること。
○過払金
利息制限法を超える利息のこと。
過払金は返還請求することが可能。
○元金
元々借り入れた金額のこと。借入金額の総額を
指す場合と、借入金額の一部を指す場合がある。
○元金均等返済
毎回一定の元金に、借入残高に対する利息をかけ、
毎回の返済額とする返済方法。
○繰上返済
返済予定日よりも早く、残高の一部
もしくは全額を返済すること。
○個人信用情報
金融機関で取引した契約内容、返済状況などの
情報のこと。個人信用情報機関によって収集、
管理、提供、開示されている。
さ行
○残高スライド返済
借入残金に応じて毎回の返済金額が
変動していく返済方法のこと。
○実質年率
借入金と利息以外の手数料の合計を
年間の金利で表したもの。
○出資法
刑法。出資の受入れ、預り金および金利などの
取り締まりに関する法律。制限利息は年率29.2%。
○上限金利
法律によって定められている金利水準の上限。
利息制限法と出資法によって上限が定められている。
た行
○多重債務
返済能力以上の金額を借り入れる行為。
また、複数の借入先から借り入れている
債務者のことを多重債務者という。
○担保
金銭債務の約定通りに履行されなかった場合に
換金する物。主に土地、株式などが担保とされる。
○遅延損害金
返済期限までに返済されなかった場合の
損害賠償として支払われる金銭のこと。
○督促
正式に支払督促といい、簡易裁判所に申し立て
手続きをして債務者に対して支払請求を命じること。
な行
○年利
金利を1年間の割合で算出したもの。
○日本消費者金融協会
消費者金融の任意団体。多額債務者への無利子融資や、
月間専門誌の発行などを行う。JCFAの正式名称。
○任意破産
債務者自らが破産申し立てをして破産宣告を
受けること。自己破産ともいう。
○ノンバンク
預金等を行っている銀行とは異なり、融資を専門と
している金融業者。消費者金融や信販会社などがこれにあたる。
は行
○復権
破産宣告によって喪失した権利、資格を、
破産者が再び取り戻すこと。
○フリーローン
消費者金融のうち、資金使途を限定しない消費者ローンののこと。
金利改定のルールは特になく、返済年限は6ヵ月ないし1年以上で最長5年。
○弁済
金銭および借りていた金品など返還すること。
○保証人
第三者の債務を保証する人。債務が履行されない場合、
保証人が債務者の代わりに返済する義務を担う。
ま行
○みなし弁済
利息が出資法の範囲内で利息制限法の上限を超える場合、
債務者の任意によって有効な債務の返済とみなすもの。
○無担保貸付
消費者に対して物的担保を付さずに貸付を行うこと。
主に消費者金融で行われている貸付方法。信用貸付ともいう。
○名義貸し
自分の名義を第三者に貸すこと。主にクレジット契約などが挙げられ、
名義を貸した人は契約の責任を負わなければならない。
や行
○約定
契約時に取り交わした約束のこと。
○約款
契約において定められている条項のこと。
○与信審査
返済能力について、信用の可否を決めるために調査すること。
ら行
○利息制限法
民法。金銭消費貸借における金利水準の上限を定めた法律。
これを超える利息は例外を除き無効となる。
○リボルビングローン
一定の与信範囲であれば何回でも繰り返し借入ができること。
○利用限度額
ローンカードで利用できる最高限度額のこと。
個人の信用力などによって利用限度額が異なる。
わ行
○和解
当事者どうしが対立する利益主張を譲り合って、
その間の紛争を解決することを約束する契約のこと。
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